多重債務で返済ができない人が破産手続きを取る前にできうる方策として、「特定債務等の調整促進のための特定調停に関する法律」と法律があります。
この特定調停に関する法律が適用される条件は、債務者が支払い不能の状態に陥る恐れがあることです。
このような人の、金銭を目的とした支払いに限ります。
返済予定に狂いが生じるなどして返済が立ちゆかなくなり、債務整理が必要になることがあります。
そんな時は返済が可能になるよう、特定調停の手続きができます。
特定調停の申立ては、自分自身で行わなければなりません。お金を返す当人が行うものと定められています。
ですが、例外規定として弁護士や定められた研修を終えた司法書士が代理に立つことはできます。
金融業者の大半は利息制限法より多い年利でキャッシングの貸し付けをしていますので、利息制限法18%に基づいて返済総額を再計算してもらい、支払い額や支払い方法を見直してもらうなどします。
本来、払う必要がない余分に払いすぎた利息を、元金に組み込んで充てることが可能なのです。
支払額を見直し、金利を再計算をしながら借金を減額し返済可能にすることが特定調停です。
破産宣告をしなくてすむ場合も発生します。
それまでは破産するしかなかった人でも、この「特定債務等の調整促進のための特定調停に関する法律」によって、活路を見いだせるようになりました。
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