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2015年5月3日日曜日

キャッシング金利の上限

キャッシング金利の上限


金融商品や融資に関する広告・説明資料に関してキャッシング会社が表示を行う際は、
通産省の指導によって実質年利によることと定められています。

実質年率を示すにあたっては、元金にかかる金利の他、手数料や書類作成費などを
合算することになります。

諸費用も金利と見なして実質年率に含めるよう決められています。

このため、キャッシング金利を低金利に見せかけることはできないようになっています。

買い物の時によく利用されているショッピング・クレジットなどのキャッシング金利は、
アドオン方式と呼ばれる方法で計算されます。

しかし、アドオン方式による計算の場合でも、金利の表示は実質年率で行うよう決めら
れています。

このため、アドオン方式で算出した利息を実質年率に計算し直して表示し、金利を比較
しやすいようにされています。

出資法は、実質年率の上限を29.2%にするように決めています。

そのため、実質年率が29.2%以上の高金利で貸しているキャッシング会社は違法な
ヤミ金融ということになります。

ただし、実質年率を比較してキャッシング金利の安いところでお金を借りたとしても、
返済が遅れてしまうと延滞料が生じてしまっては意味がありません。

低い金利のキャッシング業者を選んだとしても、延滞料は借り入れ金利よりもさらに
高額に設定されている場合が多いため、意味がなくなってしまいます。

返済が遅れて高額の延滞料を支払うようなことにならないように、
返済の見通しはしっかりと立てておきましょう。

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